スポーツ新聞、夕刊紙、新聞折込広告、ダイレクトメール等を使って言葉巧みに多重債
務者をおびき寄せて食い物にする、ハイエナのような悪徳業者が増加しています。
これらの悪徳業者に引っかかってしまうと、借金は減るどころか雪だるま式に増え、取り
返しのつかない状況になり、それが原因で夜逃げや自殺に追い込まれたりすることも少な
くありません。
ダイレクトメールについては、サラ金等からの借入の多い多重債務者を狙い打ちして送
られて来ますので、このようなダイレクトメールが送られてくるようになったら、危険信
号です。
このような悪徳業者に引っかからなければ一番良いのですが、次回の返済資金を何とか
して調達したいがどこに行っても貸してもらえない、あるいは少しでも借金を減らしたい
と思っている多重債務者にとって、悪徳業者の「他店で断られた方でも歓迎」「低利切替
一本化」といった誘惑を振り切るのは容易なことではありません。
一刻も早く司法書士、弁護士または被害者の会等に相談して、任意整理、調停手続による
債務圧縮または自己破産手続を取るべきです。
スポーツ新聞等ですぐにお金が借りられるかのようなおとり広告を掲載し、それにつら
れてお金を借りに来た多重債務者に対し、「あなたの場合当社では融資しかねますが、当
社の紹介があれば貸してくれるところを何件か紹介してあげましょう」などと言い、他の
サラ金業者に借りに行かせて、借入額の20〜50パーセントの金額を紹介料としてピ
ンハネします。
この場合、紹介屋は他のサラ金業者に何も働きかけていません。単に借入時の審査の
緩い業者(借りやすい業者)を多重債務者に教えるだけなのです。もし仮に紹介屋が本当
に他の業者に働きかけていたとしても、手数料は最高5パーセントまでしか受け取れな
いことになっています。
冷静に考えれば、例えば50万円を借り入れするために20万円の紹介料を支払うとい
うことは、30万円を借りて50万円プラス利息分を返済するのと同じ事ですから、かな
り損するということが明らかなのですが、迫り来る返済日に追われ、目先の現金がどうし
ても必要な状態になると、損と分かっていても引っかかってしまうものなのです。
参照条文 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に
相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領しては
ならない。以下省略
紹介屋と同じようなおとり広告を用いて多重債務者をおびき寄せ、お金を借りに来た多
重債務者にクレジットカードを使って買い物をさせ、その品物を定価の30〜50パー
セントの金額で買い取ります。品物は転売しやすいブランドもののバッグや家電製品を指
定されることが多いようで、買取屋はこのようにして低価格で得た品物を下取り業者に転
売することにより多額の利益を得ています。
この場合も、例えば50万円の品物を買って25万円で買取屋に買ってもらったとして
も、25万円の現金しか手に入れることができないのに50万円の借金が残ってしまうこ
とになります。
このような買い取り屋が詐欺罪で起訴されたことはありますが、多重債務者もその共犯
とされる可能性もあり、この場合には破産宣告を受けても免責が不許可となる可能性も
ありますので要注意です。
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