
このロゴは、オープン記念に芝 豊さんからいただいたものです。
堀江事務所は、クレジットやサラ金の被害者の救済を支援します。
全国の破産申立件数は平成4年に4万件を超えて以来、平成7年まで毎年4万件を越え
ている。これは、第一次サラ金パニックといわれた昭和59年の件数を大幅に上回ってお
り、平成3年の2万3000件のほぼ倍近い数字である。そして、平成8年はついに5万
件の大台を突破し、平成9年もそれを上回る勢いである。
現在、いつ破産してもおかしくない人、いわゆる破産予備軍と呼ばれている人は全国に
約150万人と言われている。
その大半がクレジットやサラ金の被害者である。
被害者という言葉を使うと、「人の金を借りておいて返せなくなった人がなぜ被害者な
んだ?」といわれる方も多いとおもわれるが、ここでよく考えてほしい。
サラ金業者はこの史上空前の低金利時代に26%〜40%という高金利で貸し付けている
ために、多少の貸し倒れがあっても貸せば貸すほど儲かるのが現実である。本来「返済能
力のあるものにしか貸さない」のが筋であるのに、返済能力の有無を問わず誰彼かまわず
貸している。そのくせ、いざ返済が滞ると他のサラ金から借りてでも返せという強硬な取
り立てをする。そうして、次々と別のサラ金業者から借金を重ね、数百万円の負債を抱え
てしまうのである。
確かに最初は遊ぶ金ほしさや高価な物を買いたいという動機で借りる場合もあるが、多
重債務に陥る真の原因は、一度借りたら二度と離さないというほどのサラ金業者の執拗な
までの借り入れの依頼、過剰与信、そして異常なまでの高金利である。
このように「返済能力のない者には貸さない」という当たり前のことをせず、自分さえ
よければそれで良いというサラ金業者の対応が多くの多重債務者を生み出しているのであ
るからまさに「被害者」である。
このような被害者を救済する方法については下記の通りいくつかの方法があるが、具体
的なケースによって異なるので弁護士や司法書士といった専門家や被害者の会等でよく相
談した上で決めることが望ましい。
1.任意整理
2.調停手続
3.自己破産手続
〒171-0031 東京都豊島区目白五丁目19番18号 野口雅人司法書士事務所内
TEL 03-3950-6018 事務局長 司法書士 野口雅人
相談受付 毎週月曜日〜金曜日 原則として午後2時〜午後5時
入会金1,000円 年会費3,000円
全国クレジット・サラ金問題対策協議会の加盟団体で、東京都内の若手司法書士が中心
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相談会の日程については相談会のお知らせをご覧下さい。
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