支払不能に至る一歩手前の段階ではこの方法をとる事が多いでしょう。現在はまだ何と
か支払っているが、高金利のためにいくら払っても元本が減らず、このままでは日常生活
に支障をきたすおそれがあるという方は、調停手続きをとることにより返済が楽になる可
能性があります。
保証人がいる場合、破産をすると保証人に支払の請求がされ、多額の借金を肩代わりす
ることになり、また保証人にも返済能力がない場合には、保証人もあわせて破産するとい
う最悪の事態もあり得ます。
このようなケースでは、破産の申立をせずに調停手続きをとることがあります。
調停を申し立てた場合は、調停を申し立てたことを債権者に通知することにより、原則
として取り立てができなくなります。
調停では、裁判所の調停委員が間に入って債権者と利息制限法所定の利率への引き直し、
利息、損害金の免除、分割払い等について話し合いが行われます。
任意整理と違い裁判所が関与するため、サラ金業者も少しは話を聞いてくれるようです
が、債務者本人が行う場合には強い意思を持たないとサラ金業者の圧力に負けてしまう可
能性がありますので注意してください。
事前にひと月いくらまでなら無理なく支払ができるのかを、家計簿等をつけてよく検討
しておくと良いでしょう。
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