新事業創業促進法について 

一.概説

 会社の資本金は、株式会社が最低1,000万円、有限会社が最低300万円となっており、この最低資本金が
会社設立の際の大きな障害となっていました。そこで、平成15年2月1日から特例措置として、一定の要件
を満たした創業者について最低資本金未満の会社設立が認められることになりました。
 したがって、資本金1円の株式会社を設立することも可能です。

二.要件

1.事業を営んでいない個人であること
申請者 可否 証明書類→確認申請の添付書類となります
給与所得者 源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)
事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
専業主婦 健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
非課税証明書(直近入手可能なもの)
学生 健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
失業者 事業主が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)
雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)
雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)
年金生活者 年金証書の写し
非課税証明書(直近入手可能なもの)
会社の代表権のない役員 会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
事業を廃止した者 廃業届出書の本人控の写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの)
会社の代表権のある役員を
辞任した者
会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
個人事業主 ×
会社の代表権のある役員 ×


2.2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を
 有すること

三.特例を受けるメリット

1.設立時に資本金を調達する必要がない。
  
2.資本金の払い込みについて、銀行等の払込保管証明書を取得する必要がない。
  資本金を調達できる方であっても、資本金の払込を取扱ってくれる金融機関がないために苦労
 するケースが多いことを考えると大変大きなメリットです。


四.特例を受ける会社がやらなければならないこと

1.定款に、新事業創出促進法第10条の18の規定による解散事由を記載する。
2.経済産業大臣の確認を受ける。
  具体的には、会社の本店所在地を管轄する経済産業局において確認申請手続を行います。
 確認申請手続の詳細は、経済産業省のホームページでご確認下さい。
3.設立登記の際、新事業創出促進法第10条の18の規定による解散事由を登記する。
4.経済産業局に会社成立の届出をする。
5.毎営業年度終了後3ヶ月以内に貸借対照表等の計算書類を経済産業局に提出する。
6.増資等で特例を受ける必要がなくなったときは、経済産業局に終了届をする。


五.その他の特則

1.配当制限
  配当可能利益の算出の際、純資産から控除するのは「資本の額」ではなく最低資本金額となる
 ため、配当をするためには多額の利益をあげる必要があります。
2.合名会社、合資会社への組織変更
  通常は株式会社・有限会社から合名会社、合資会社へ組織変更をすることはできませんが、
 特例を受けている会社は特別に認められています。

六.まとめ

 以上で説明したとおり、資本金を調達できない方にとっては大変大きなメリットがある特例ではありますが、
その反面多くの義務が発生しますので、安易に特例を受けると後で苦しむ結果となることがあります。
当事務所においても、この特例を利用した会社設立手続を取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。








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